こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。
7月に入りコロナ感染が再拡大しています。
窮屈な日々になりますが、一人一人の行動が私たちの日常を守ることにつながります。
感染対策を徹底しましょう。
さて、2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されます。
現在、社会保険は適用事業所に勤務する通常の労働者のほか、1週間の所定労働時間、
所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト等が被保険者になります。
従業員数が500人超の特定適用事業所では下記の取得要件を満たしたパート等についても「短時間労働者」として被保険者となっています。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
今回、法改正により2022年10月から短時間労働者を社会保険に加入させる必要のある企業規模要件が段階的に引き下げられます。これまで社会保険に加入できなかったアルバイトやパート、派遣で働く方も加入対象に含まれる可能性があります。
①2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
➁2024年10月から、従業員51~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
また、雇用期間については「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」と通常のパート等と同じ要件になります。
社会保険適用拡大は、働き方や雇用形態に関わらず、適切な保障を受けられるようになる制度です。
働き方改革を進める上で、従業員にとって安心して働ける環境を整えることは不可欠です。
働く人、環境の変化に伴い様々な法改正がされていますが、事業主だけでなく労働者も把握しておく必要がありますね。
厚生労働省特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/?_fsi=OiiHSXZb