こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。

 


2016年1月にマイナンバー制度が導入され、試運転されていましたが、
今年5月から雇用保険関係を申請するときマイナンバーの記載が強制となりました。
記載がないものは返戻されます。


住民票の移転届をしたら協会けんぽ、年金機構へは届を出さなくても自動的に新しい住所に変更され、
氏名変更も届を出さなくても変更後の保険証が事業所に郵送されるようになってきています。


当事務所でも事例があったので問い合わせてみたら、
「まだまだ始まったばかりの制度で時間がかかる場合もあるので、急いで変更後の保険証が必要な時はこれまで通り変更届を出してください。」

とのことでした。


当社で使っている電子申請システムでは変更届はこれまでは電子申請で出来ていましたが、現在は出来なくなっていました。
それで郵送での申請になります。(紙ベースでの申請は電子申請に比べて少し時間がかかります。)

 


一方、雇用保険の氏名変更は従来通り変更届が必要です。


申請しなくてよくなるのは業務の簡素化で良いのですが、
全て申請しなくてよくなったわけではないので、必要な手続きが漏れていないか注意が必要です。


マイナンバーは、役所間での情報の連携ができるため、申請時の添付書類等が簡素化されるという目的もあり導入されました。


マイナンバーの確認を入社時、退社時に行わなければならないのはこれまでは必要なかった事項です。

当事業所においては確認事項が増えたのと、申請手続きが多少減ったのでプラスマイナス0というところでしょうか…

これからの関連性に期待します。