こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
先日新聞記事で給与のデジタルマネー払いは可能か?という記事を見ました。
確かにキャッシュレス化が急速に進んでおり、電車やバスでもnimocaなどのICカード以外で乗り降りする人は少なくなってきました。
東京都は、企業が「ペイロールカード」と呼ばれるプリペイドカードの口座で賃金を支払えるようにする規制緩和を国に提案しました。
カードはATMからの現金引き出しや買い物の決済などに使えるため、日常生活が便利になります。
近年増えている外国人労働者は銀行口座の開設が難しいため、こういったカードのニーズが高く、外資系企業の誘致にも役立つとみています。
ただ給与については厚労省も規制緩和に慎重な姿勢を見せています。
賃金の支払いについては全国一律での対応も必要で、規制緩和することで賃金にリスクが伴うことになってはいけないからです。
労働基準法には賃金の支払いについての原則が定められています。
デジタルマネーでの支払いにした場合、その原則が守られるかどうかが不安材料です。
通貨払い→即時に換金可能か
直接払い→本人手渡しの例外として該当するか
全額払い→手数料負担などがないか
毎月・一定期日払い→資金移動業者の個別状況で左右されたりしないか
これらの不安材料が全てクリアにならない限り難しいと考えられます。
そうはいうものの、労働基準法が出来たのは70年前のこと。
時代の変化に伴い法律も少しずつ変わっていかないといけないのかもしれませんね。