お早うございます。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。
2019年4月から働き方改革関連法が適用されます。
その中の一つに年次有給休暇の確実な取得に関するものがあります。
当事業所にもこれに向けて有給の管理の仕方に関する問い合わせが増えています。
改正後は
使用者は10日以上の年次休暇が付与されているすべての労働者に対し毎年5日、労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
年次有給休暇は、週30時間未満のパートタイム労働者にも勤務日数に応じ比例付与されます。
勤続年数によっても日数はだんだん増えていきますので
・週4日、勤続年数3年半
・週3日、勤続年数5年半
の場合は10日となりますので、パートタイム労働者も対象となります。
前年度分を繰り越した合算が10日となっている労働者は?
付与の日付が通常と異なる場合においての一年間とはどの期間となるのか?
等、個別に確認していくべき事も出てくるかもしれません。
年次有給休暇は労働のある日を休みにする。というものです。
もちろん、有給は与えたいけど少人数で回っている会社は一人が抜ける穴は大きいのが現状です。
人事や仕事内容も変えていく必要がある会社も出てくるかもしれません。
来年4月からの改正によって、どんなふうに変わっていくのでしょうか…。
有給休暇に関して詳しくは、また別のブログでご紹介します。