こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。

 


先日、33年間のレスリング生活の引退を吉田沙保里選手が発表しました。
彼女の選択にエールを送りたいと思います。

様々なインタビューの中で、これまで我慢してきたことは何ですか?
と聞かれて、まつエクやネイルを今楽しんでいます。と答えてあったのが印象に残っています。
彼女の職業(プロスポーツ)選手にとってどちらも出来ない理由は分かりますよね。

 

私の職場は比較的自由なのでネイルもまつエクも禁止されてはいません。(どちらも私はしていないのですが笑)
ふと、会社は、どこまで労働者の恰好に規制をかけることが出来るのだろう…と思いました。
確かに、個性的な格好をする社員がいると、企業イメージを損ねてしまうのではないかと心配する経営者の気持ちは分かります。

最近は茶髪、ピアス、でそんなに目くじら立てて言われることはないですが
男性の口髭やタトゥー等、争点になる場合もあるようです。

 

 

結論から言えば、就業規則で規制することは可能です。
しかし、その際、よく考える必要があります。

業種や職種によっても変わってくるでしょうし、
違反したときの処分に関しては顧客からの苦情の有無、それによる業績の悪化などを
総合的に考慮して、決定すべきであると言えます。


労働者との平和な関係の為にもやり過ぎ・行き過ぎがないか、常に注意が必要だと思います。

 

 

個人の自由と、会社内の秩序、バランスよくやっていけたら良いですよね。