こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。
先日、顧問先の方より、扶養の方が亡くなって手続きをしたいのだけれども…と問い合わせをいただきました。
資格喪失手続きのことを話していたのですが、それと併せて埋葬料が支給されることを私、一瞬忘れておりました。
被扶養者の方が亡くなると被保険者の方に家族埋葬料が5万円支給されます。
【埋葬料】
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
またここでいう、「生計を維持されていた」とは被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であること、また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
また、被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
→1.被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
→2.被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき。
→3.被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき。
細かいですが、資格喪失後も貰える可能性があるということですね。
最近特に思うことですが、基本的なことはもちろん…相手が何を求めているのかを相手の立場になって考え、きめ細やかな対応ができるといいなと思います。