こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
気が付けばもう9月。今年も残すところあと3か月余りとなりました。
10月からは消費税が10%に上がることに加えてもう一つ注意しなければならないことがあります。
それは最低賃金の改定です。
政府は全国平均で1,000円という目標を掲げており、都心では1,000円を超えるところも出てきていますが、福岡県は814円→841円へと改定されます。
最低賃金は時給で働くパートタイマー・アルバイト・派遣労働者だけでなく、月給制で働く正社員にも適用されるため、月給を1か月平均の所定労働時間で割って最低賃金以下とならないよう注意する必要があります。
(ただし、最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません)
私が初めてアルバイトをしたときは時給500円くらいだったので最低賃金ってすごく上がったんだな、と思ってしまいました。
上昇の推移を見てみると、2000年頃からは緩やかに上昇していて、2012年度は701円でしたが、一昨年度は24円の上昇、昨年度は25円、今回は27円とこの3年で76円も上がっています。
余裕をもって賃金を設定していても、最近は上げ幅が大きくなってきたため、毎年10月に見直しが必要となってくる会社も少なくないようです。
良くも悪くも社会的影響力のある最低賃金の引き上げは、企業の人材不足を解消する切り札の一つとなります。
企業がメリットを実感するためには、デメリットをうまく回避しながら長期スパンで経営戦略を練る必要がありそうです。