こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

 

先日、こんな記事(Q&A)を目にしました。
傷病手当金を申請する従業員の方は意外と多いのではないのでしょうか。傷病手当金は社会保険から支給されます。

 

Q:業務外の事由で負傷後、年休を消化して退職したパートがいます。後日、本人から傷病手当金の事業主証明を求められました。そもそも傷病手当金は受給できるのでしょうか。やはり、証明は必要でしょうか。

 

A:被保険者資格を喪失したときに実際に傷病手当金の支給を受けていない場合でも、被保険者期間が継続して1年以上あり、傷病手当金の受給の条件を満たしていれば、被保険者期間中と同様に支給を受けることができます。

①療養中であること、②仕事に就けないこと(労務不能)、③4日以上仕事を休むこと、④報酬の支払いがないことの条件を満たす必要があります。

 

 

傷病手当金支給申請書に、事業主の証明と医師の意見書を付けて保険者に提出します。事業主は、仕事に就けなかった期間、報酬の支払いなどについて証明する必要があります。在職中の期間を含む場合、その期間について事業主の証明が必要です。しかし、資格喪失日以降は、事業主証明欄は空欄で提出することになり、本人が申請することになります。

 

 


いざ、病気になったときに社会保険である程度保障されると安心できますよね。基本的には上記の3要件を満たせはいいのですが、個々で違ってくる場合もあるので、申請される際はよく確認が必要かと思います。