こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の畑中です。
先日、労働基準法の実務という研修を受講してきました。
労働基準法についてはまだまだ勉強不足ですが、今回学んだ労働契約についてご紹介したいと思います。
会社が労働者を雇う場合、労働条件を明示するという義務があります。
その中で絶対に明示しておかなければならない事項というものがあります。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻・所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当・臨時の賃金・賞与等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期に関する事項並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
会社と労働者がきちんと労働契約を交わすことは、その後のトラブルを防ぐことにもつながると思いました。
労働契約書のひな形は厚生労働省のホームページでダウンロードできますので、参考になると思います。