こんにちは。
早いもので、もう師走となりましたが、いかがお過ごしですか。
今回は、年末調整について勉強してみました。
年末調整とは、毎月(または毎日)の給与で差し引かれた所得税および復興特別所得税の合計額と、1年間の給与総額について実際に納めなければならない年税額との差額を精算し、過不足額を徴収または還付する手続のことをいいます。
1年間の所得に対する納税額は、確定申告を経て納税するのが日本の納税制度(「申告納税制度」)ですが、
・1の勤務先から受ける給与以外に所得がない、または給与以外の所得が僅少である人で、
・年収2000万円以下の人は、
勤務先の年末調整を済ませれば、自分で納税額の計算をしなければならず手間がかかる確定申告をする必要がなくなることがほとんどです。
確定申告の申告会場が混み合い順番待ちに時間がかかったり、e-TAXから自分で計算するのに苦労したりすることを回避できる年末調整は、ありがたい制度だと思いました。
そして、何かとお金がかかる年末年始に、年末調整還付があって手取り給与額が増えることはうれしかったりもします。
私も、就職してから今まで、保険料控除の証明書をもれなく提出できるようにしたり、この時期に各種控除の制度を見直してみたりしていました。
年末調整の各種控除には、主に次のものがあります。
・扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
・基礎控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・所得金額調整控除
・保険料控除
・住宅借入金等特別控除
なお、生命保険料の控除額は、最高12万円が限度額です。
また、住宅借入金等特別控除は、2025年12月31日までに取得した住宅に入居しなければならず、所定の省エネ基準に適合していない新築住宅の取得の場合で控除期間13年とするには2023年12月31日までの入居が必要となるようです。
(令和4年税制改正で上のように期限が延長されていますが、控除を受けられる所得の上限額も3000万円から2000万円に改正されているようです)
年末調整の詳細は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」をご参照ください。
年末調整で控除対象をすべて提出できれば、ふるさと納税にはワンストップ特例制度がありますし、確定申告をしなくて済みそうですね。
年内にすることとして、ふるさと納税返戻品選び、年賀状の作成、クリスマス、大掃除とまだまだいろいろありそうですが、みなさまよいお年をお迎えください。