こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

 

梅雨明けし夏がやってきました。
今年も厳しい暑さになりそうですね。体調管理には十分気を付けて過ごしましょう。

 

さて今回は労使協定を締結する際などの「労働者の過半数を代表する者」について
書こうと思います。
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)などの手続きの際に目にしたことがある方も多いと思います。
「労働者の過半数を代表する者」(以下過半数代表者)の役割は事業所の労働者の代表として使用者と対等の立場で
労働基準法で定められている労使協定締結や就業規則作成・変更について意見の陳述などを行います。

 

過半数代表者は事業所の労働者全体の立場で物事を判断しなければならない重要な役割となるため以下のような要件が定められています。

・労働基準法で定める管理監督者でないこと。
  管理監督者とは一般的には部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
  過半数代表者の選出に当たっては管理監督者に該当する可能性のある人は避けなければなりません。

・協定当事者等であることを明らかにした上で、投票、挙手等の方法により選出し使用者の意向に基づき選出された者でないこと。
  選出手続きは労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半
  数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが取られているこ
  とが必要です。

 

使用者が特定の労働者を指名するなど適切に選出されていない者が行った労使協定の締結や意見の陳述は無効となる可能性があります。
この機会に過半数代表者について適切に選出されているか確認をしてみてはいかがでしょうか。