こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。
2024年最初のKESERAブログです。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨日から福岡でも雪が降る時間がありとても寒いですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
さて、みなさんは職業安定法をご存じでしょうか?
職業安定法とは、求人や職業紹介におけるルールに関する法律の一つで、
労働者募集、職業紹介、労働力の供給の3つについて定めた内容です。
求人や職業紹介を適正に運営するために必要なルールが定められています。
求人企業や職業紹介事業者等が労働者の募集や職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要です。
みなさんも求職活動の際に、この会社はどんな条件だろうと確認したことがあるのではないでしょうか?
最低限明示しなければならない労働条件等(職安法5条の3、職安則4条の2)は以下の通りです。
業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働、賃金、加入保険、
受動喫煙防止措置、募集者の氏名または名称、派遣労働者として雇用する場合はその旨。
具体的には以下のような内容の表示が必要です。
・「就業時間」の項目において、裁量労働制を採用している場合は、「○○型裁量労働制により○時間働いたものとみなされます」などの表示
・「賃金」の項目において、いわゆる固定残業代を採用する場合は、
①基本給、②○○手当(○時間分の時間外手当として○○円を支給)、③○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給、のような記載
・試用期間中の労働条件が異なる場合は、試用期間中の労働条件についても明示する
上記の条件について、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは
新たに次の事項についても求職者に対して明示することが必要となります。
・従事すべき業務の変更の範囲
例:(雇入れ直後)一般事務 (変更の範囲)営業事務
・就業場所の変更の範囲
例:(雇入れ直後)福岡支社 (変更の範囲)本社および全国の支社、営業所
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
例:
契約の更新 有(勤務成績、態度により判断する)
更新上限 有(通算契約期間の上限 4年/更新回数の上限 3回)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)〔令和5年12月時点版〕>
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf
令和6年4月にむけて、しっかり理解を深めておきましょう。