こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。
あっという間に5月も終わろうとしています。
6月が近づくにつれ、定額減税という言葉を毎日のようにどこかしらで耳にしているのではないでしょうか。
今回は、こちらでも定額減税について触れていこうと思います。
給与計算業務を行う側用に注意事項等をまとめました。
【減税額】
本人30,000円と同一生計配偶者・扶養親族1人につき30,000円
【月次減税事務の流れ】
- 控除対象者の確認
- 各人別控除事績簿の作成(扶養親族等の対象人数の確認)
- 月次減税額の計算
- 給与等支払時の控除
- 給与支払明細書への控除額の表示
1.定額減税の対象者
・令和6年6月1日時点で給与等の源泉徴収税額表の甲欄適用者
・居住者(日本に住所がある人、1年以上居所を有する人)であること
・2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000 万円以下)の人
※なお、6月より定額減税を行う際は「合計所得金額(見積額)を勘案しない」ため、この場合も月次減税事務を行います。
1-1.同一生計配偶者・扶養親族について
・控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人
・所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく「16歳未満の扶養親族」も含む
・居住者(日本に住所がある人、1年以上居所を有する人)であること
2. 各人別控除事績簿について
・各人別控除事績簿の作成及び様式は法定されたものではないことから、作成は義務ではなく、作成に当たっては適宜の様式で差し支えありません。(国税庁HPより)
3. 減税額の計算
・各人別控除事績簿や各自対象人数を確認し、一人ずつ減税額を確定します。
・給与ソフト等によっては、対象人数を入力することで金額を計算する仕様になっているものもあります。
4. 給与等支払時の控除
・所得税の定額減税では、2024年6月1日以後最初に支払う給与または賞与からの月次減税を行います。
・源泉徴収税額よりも減税額が上回る場合は、減税額を控除しきれないため2回目以降の支払時に残額を控除し、控除しきれない金額がなくなるまで順次控除します(2024年分の給与や賞与より)。
※月次減税事務実施後に扶養親族の人数が変わった場合は年調減税事務で精算となります。
※6月2日以降に雇用された従業員は年調減税事務の対象となります。
5. 給与支払明細書への控除額の表示
・給与明細書に、減税額のうち実際に控除した金額を表示する必要があります。
(改めて政府より記載について発言がありました)
・給与ソフトでは自動で記載されるようになったものが多いようですが、ニュースでは手書きで対応予定だと言っている給与担当者のインタビューを見かけました。。。
【住民税について】
・減税額:本人10,000円と、同一生計配偶者・扶養親族1人につき10,000円
・減税後の年税額を7月から11か月に分割して特別徴収されます。
・前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下の人が対象となるため、定額減税の対象外の方は例年と同じく6月分も特別徴収を行うので注意が必要です。
・税額表を確認し、従業員ごとに控除開始月を確認しましょう。
6月の給与計算までに、常に情報収集しながら正確な対応ができるよう仕組みを理解しておくことが大切です。
年調減税事務については、今後より詳細な情報が発表されるようですのでこちらも確認が必要ですね。