こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。
2025年に入り、早くも1ヶ月がたちました。
今年の目標を設定したり初詣に行ったりお節料理を食べたのが、つい数日前のようです。
年末年始は連休が長かったこともあり、年明けのスケジュールが立て込んだ方もいるのではないでしょうか。


さて、今回は、2025年4月に創設される新しい給付金制度の「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」のうち、
「出生後休業支援給付金」について触れたいと思います。


出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間において両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大で28日間給付を受けることができます。


受給要件
① 原則として出生後休業(休業を2回以上取得する場合は初回の休業)開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
②被保険者が対象期間内に取得した出生後休業の日数が通算して14日以上であること
③被保険者の配偶者が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であること


③の要件について、配偶者がいない等、以下の場合は適用されません。
1.配偶者がいない等以下に該当する者の場合
 ア 配偶者がいないもの
 イ 給付対象出生後休業にかかる子が、配偶者の子に該当しないもの
 ウ その他イに準ずる者として職業安定所長が定めるもの

2.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

3.配偶者が産後休業中

4.1~3以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない


給付金の額
 休業開始時賃金日額 × 対象期間内の出生後休業の日数(上限28日)× 13/100
 
育児休業給付金または出生時育児休業給付金と併給した場合、休業開始前の約80%の金額が受け取れることになります。


支給申請
出生後休業支援給付金の支給申請は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の手続とあわせて行います。
これに伴い、育児休業給付金および出生時育児休業給付金の支給申請書が変更となります。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に支給申請を別途行うことも可能ですが、
その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請する必要があるので注意が必要です。


添付書類等、従来よりも制度が複雑になっていますので、手続きを行う際は、育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省) 
を確認しつつ、間違いのないように慎重に業務を行っていきたいと思います。


<参考リンク>
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf