こんにちは、きよなり社会保険労務士事務所の中野です。
今回は、最近法律が改正され、最高裁判決も出された同一労働同一賃金について調べてみました。
同一労働同一賃金について、中小企業に対しては、2021年4月から、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の同一労働同一賃金に関する改正法が施行されることになっています。
(*なお、大企業に対しては、2020年4月から、パートタイム・有期雇用労働法の改正が施行され同一労働同一賃金のルールが適用されており、
派遣社員については、大企業・中小企業問わず、2020年4月から同一労働同一賃金のルールを定めた改正法が施行されています。)
そのため、2021年4月からは、大企業だけでなく、中小企業でも、労働者の均等・均衡待遇に気をつける必要がありそうですが、
「同一労働同一賃金」とは、どのような考え方なのでしょうか。
厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページによると、一つの企業や団体の中の正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、
正社員と非正社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者(契約社員など)・派遣社員)との間で基本給、昇給、ボーナス、手当、福利厚生、教育訓練などの労働条件・待遇が異なることが、
- それぞれの労働条件・待遇の性質や目的に照らし、
- ①職務の内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情、を考慮して
- 「不合理」であるか否か
を検討し、不合理である場合にはその待遇差について会社が不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるようです。
したがって、正社員と非正社員の両方を雇用されている事業者さんで、正社員と非正社員との間で労働条件・待遇に差を設けている場合は、
その差が上の基準に照らし「不合理」となる疑いがないか検討をしておく必要がありそうです。
主要先進国、特に欧米では、同一労働同一賃金の原則に沿った職種ごとの給与相場や給与制度が定着していて、
今回、日本でも、同一労働同一賃金の考え方がパートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法に追加され明文化されました。
日本の労働者が、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにしていくそうです。
このような考え方が浸透していくことで、より働きやすい社会になりそうですね。
同一賃金同一労働に関する詳細(どんな待遇差が「不合理」とされるかの具体例など)は、厚生労働省のページで説明されています。
・同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号):https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
・同一労働同一賃金ガイドラインの概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf