こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
厚生労働省は、働いて一定以上の収入がある人の厚生年金を減らす在職老齢年金制度について、65歳以上の減額基準の月収を、現行の「47万円超」から「51万円超」に引き上げる方針を固めました。
この在職老齢年金とは、
月収に応じ、厚生年金を受け取りながら働く高齢者の年金が減額される制度で
60代前半は月額の賃金と年金の合計が28万円
65歳以上は月額の賃金と年金の合計が47万円
上回ると、上回った金額の半分が減らされます。
例えば60代前半の人が月額で年金が10万円、賃金が20万円で計30万円だとすると、年金が1万円減となります。
減額基準の引き上げは高齢者の就労を促進させるのが狙いであり、同制度をめぐっては、かねて高齢者の勤労意欲の減退につながっているとの指摘がありました。
厚労省は、減額基準を「62万円超」にする案を提示しましたが、比較的収入が高い高齢者も減額対象から外れるとして、今度は高所得者優遇などの反発もあり現役世代の賃金と年金(報酬比例部分)の平均額を基に「51万」となったとのことです。
働きながら年金をもらっている65歳以上で、もっとも多いのは、年金と賃金の合計額が20万~24万円の方です。
合計額が47万円を超えるのはかなりの高給取りで、働きながら年金をもらう方の17%、年金受給者全体の1.5%しかいないとのこと。
働き手が減り、年金受給者が増えていくなか、国は、高齢者にできるだけ長く働いて、長く年金保険料を払う側にいてほしいと考えています。
そのため、在職老齢年金の改定や、年金受給を75歳まで先送りできる制度、基礎年金の払込期間を今の40年から45年に延長する案などを検討しています。
おそらく近いうちに年金の受給開始は70歳になるのではないでしょうか。
長く働ける体力作りにも力を入れたいですね。