こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。
ブログが前回から期間が空き、久しぶりの投稿となります・・。
今現在、私事ですが親知らずなどの歯の治療の為通院しています・・。
治療の為月に何度も通院することや入院などの場合によっては、治療費も高額になることもありますよね。
そのように、医療費が高額になって際に使う制度が「高額療養費」です。
丁度健康保険に関して再度勉強していることもあり「高額療養費」という制度に関して改めて確認してみました。
再度の概要は、全国健康保険協会のHPに以下の通り記載されてます。
「高額療養費とは、同一月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度」
自己負担額は、世帯で複数の方が同一月に医療機関受診した時や、おひとりが複数の医療機関受診したり、入院や外来で受診した際に、世帯(被保険者と被扶養者)で合算することが可能となっています。(70歳未満の方に関しては、21,000円以上のものが合算対象になるそうです)
自己負担限度額は、標準報酬月額等にによって違い、70歳未満の方が1年間の中(直近12ヶ月)で3か月以上高額療養費の払い戻しがある場合はさらに自己負担限度額が引き下げることとなります。
例えば、標準報酬月額が30万円の40歳(全国健康保険協会被保険者)の場合(多数該当しない時)、
自己負担額は、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」
「総医療費」:保険適用される診療費用の総額(10割)
となります。
また、払い戻しには数か月かかるそうで、それまで一旦出すお金が・・・と思っていましたが、8割相当分の無利子貸し付け制度も整っているようです。
もし自分や家族に何か起こってしまった際は、その都度、全国健康保険協会や健康保険組合に尋ねてみてもいいかもしれません。