こんにちは。
きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。
一段と寒くなるこの頃ですがいかがお過ごしでしょうか。
さて、2020年9月に施行されました「複数事業労働者への労災保険給付」はご存知でしょうか。
近年多様な働き方の一つや、コロナ禍の中で副業や兼業など取り巻く状況が変化しております。その変化に合わせて、安心して働けるように労働者災害補償保険法が改正されました。
改正のポイントは以下の4つです。
★すべての就業先の賃金を合算した額を基礎として、保険給付額を決定する。
★特別加入されている方、けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象
★1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の不可(時間・ストレス等)を総合的に評価して労災認定となれば保険給付が受けることが可能
★2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象
合算に関しまして、
【改正前】
A会社:20万円 B会社(労災):15万円 ・・・ B会社の15万円を元に給付算定
【改正後】
A会社:20万円 B会社(労災):15万円 ・・・ 二社合計35万円をもとに給付算定
昨今働き方が急速に変化し、様々な企業様で副業を良しとする動きが活発になっております。その中でも安心してそれぞれで働き生活を豊かにしていく改正だと私は思います。
法改正の詳細に関しましては、厚生労働省パンフレットに記載されておりますので、ぜひご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf)