こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

 

先日のブログでパワーハラスメントについて触れましたが、職場でのパワーハラスメントを防止するために企業に求める指針案が労働政策審議会で了承されたそうです。

 

 

年内に指針を策定し、パワーハラスメントの就業規則での禁止や相談窓口設置を企業に義務付け、指導しても対策を講じなかった企業名は公表するとのこと。大企業は2020年6月(中小企業では2022年4月)から対応が義務化されます。
※以下、パワハラと略させていただきます。

 

 


指針案では

①身体的な攻撃…殴打・ものを投げつける

②精神的な攻撃…人格を否定する言動や長時間の叱責

③人間関係からの切り離し…隔離・仲間外し・無視

④過大な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

⑤過小な要求…業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

⑥個の侵害…私的なことに過度に立ち入ること

 


という6類型に分類、また、「重大な問題行動に対して、一定程度強く注意する」や「能力に応じた業務の内容・量の軽減」などはパワハラに該当しないとし、それぞれで該当と非該当の例を示しました。

 


企業には就業規則や服務規定にパワハラを行ってはならない方針やパワハラにあたる内容を盛り込むことや社内報やパンフレットの配布、研修・講習などを通じて周知することを求められます。また、相談窓口ではパワハラやセクハラなどの訴えにも一体的に応じられることが望ましいとされています。


一方で、企業と雇用関係にないフリーランスや個人事業主、就職活動中の学生などは保護措置の対象外だそうです。

フリーランスや就活生に対する酷いパワハラは、残念ながら日本の企業社会において広く蔓延している記事をたびたび目にします。また、職場における第三者からのパワハラなどもあると思います。

 

 

こういったパブリックコメントを踏まえ指針を策定し、改正法の着実な施行等を通じて、ハラスメントのない職場環境づくりに尽力できるようになるといいなと思います。