2月というのに、今年は暖冬ですね!
まだ今期一度もコートを着ていない坂戸です^^ みなさまいかがお過ごしでしょうか。
色々と整理したりすっきりしたいのもこの12月。
芸能ニュースでも多いように、新たな人生の選択を選ばれる方もいるのでは。
婚姻期間中の年金を夫婦で分ける、「年金分割」という制度があるのをご存知でしょうか。
ポイントとしては、
・分割対象は厚生年金のみ
多いほうから少ないほう、例えば夫婦共に自営業の場合は国民年金に加入なので分割はありません。妻が会社員、夫が自営業なら妻の厚生年金を夫にわけることになります。
・分割する記録は婚姻期間のみ
独身時代や離婚後は対象外です。
・分割は半分とは限らない
年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。合意分割は分割割合を夫婦で話し合って(上限50%)決めます。決着しない場合は家庭裁判所に申し立てて、調停または審判で決めます。3号分割は例えば会社員の妻で扶養されるような方(第3号被保険者)が使える分割方法です。扶養されていた期間(ただし、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間)相手方の厚生年金記録を分割して受け取れます。夫婦間の合意は不要、扶養されていた側が申請すればよいとされています。
・「情報通知書」の請求が必要
年金分割に必要な情報を得るには「年金分割のための情報通知書」を最寄りの年金事務所に請求します。
請求は離婚成立後、2年以内に手続きが必要です。
新しい制度なので、知らないよりは知って活用出来ればするに越したことはないかと思います。
心身ともにすっきりして、新年を迎える準備をしたいものですね!(現実なかなかそうはいきませんが…)