こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

 

皆さんはキャッシュレス決済を利用していますか?

近年ではどこのお店でもキャッシュレスで支払いができるようになっています。

私も最近ではほとんどPayPayで支払いをするようになりました。

 

令和54月に給与のデジタルマネー払いが解禁されました。1年以上経ってもなかなか話題になりませんでしたが、8月にPayPay給与受取サービスが発表されました。どこのデジタルマネーであっても給与として支払うことができるわけではなく、厚生労働省の指定を受けた業者(指定資金移動業者)である必要があります。厚労省の指定を受けるのは厳しく、実際PayPay株式会社が発表までに1年以上かかりました。

 

賃金の支払いの原則は通貨払い、つまり現金での支払いです。

デジタルマネー払いは法令上、あくまで例外的な支払方法となります。

 

デジタルマネー払いを行うにあたってはいろいろと準備が必要です。

会社がやるべきこと

就業規則の変更、労使協定の締結、労働者の個別の同意

労働者がやるべきこと

会社がデジタルマネーに対応しているか確認、会社に申請、PayPay給与受取口座を開設

 

もちろん会社が強制することは許されず労使協定の締結に加え、労働者の個人の同意が必ず必要になります。

 

デジタルマネー払いを取り入れるメリットとしては、デジタルマネーを利用する人にとってはチャージする手間を省ける。

また、タイミーなどのスポットワークの場合は定期ではなく即金を求めるために利便性が向上する。

反対に最も懸念されているのが、資金移動業者が破綻したときの対応です。破綻時にはスムーズな払戻し、保全額が十分ではないなどが指摘されています。

 

さらにPayPay口座はそもそも預金するための口座ではなく、支払いや送金が用途であるために100万円を超える金額は利用者から預かれないという制限があります。

 

以上を踏まえて考えてみてもデジタルマネー払いが普及するのはもっと先の未来になるのでないでしょうか。