こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。
11月よりフリーランスに関する新しい法律がスタートします。
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するためのものです。内容としてはフリーランスと企業の間の取引の適正化、就業環境の整備などです。新法に違反した企業には罰則も課せられます。
人材不足を背景に専門技術を持つフリーランスとの契約に前向きな企業も増えている中、フリーランスを巡ってはこれまで口約束や安い単価での発注、不当な条件での下請けなど様々なトラブルがありました。収入が不安定で立場が弱く、不満があっても泣き寝入りするしかありません。フリーランスの半数以上がこういったトラブルを経験しています。
新法は業務を発注する側に対し、報酬額や業務内容などの取引条件を書面やメールにより明示することや、業務終了60日以内に報酬を支払うことが義務になりました。また、発注した物品の受け取り拒否や不当な報酬減額、理由のないやり直しを禁止しました。
さらに、11月からはフリーランスの方も労災保険に加入できる制度も始まります。
「特別加入制度」といい、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、個人負担で保険料を支払えば仕事中や通勤中のけがや病気などの補償を受けられます。
適用されるのは企業からの業務委託を受ける場合が対象となります。
しかし、新法がスタートしてもいまだに「偽装フリーランス」という課題も残ります。
シフト表などで勤怠管理を受けていて実態は雇用契約と同じでも、労働基準法や社会保険の適用外となっていることがあります。また、契約外の発注業務を頼まれたりする場合もあります。
これらはフリーランスの立場を利用して発注側が不当な環境で働かせていることになります。
会社で働く人、個人事業主、様々な人が安心して働ける世の中になるとよいですね。
「フリーランス新法」 001261528.pdf
「フリーランス労災特別加入」 001262830.pdf