こんにちは、きよなり社会保険労務士事務所の宮崎です。

 

最近テレビを見ているとマイナンバーカードのCMがよく流れています。

みなさんはもうマイナンバーカード作りましたか?

 

マイナンバーカードを作っておくと、住民票の取得や転入・転出手続きなどにおける身分証明書に活用できます。

そのマイナンバーカードがついに保険証でも利用できる日がやってきます。今後、医療機関を受診する際に健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できるようになります。

 

令和33月よりマイナンバーカードの保険証利用が順次可能となる予定でしたが、10月まで先送りするとなりました。


厚生労働省は令和5年10月までには、おおむね全ての医療機関や薬局で利用可能になるようです。


マイナンバーカードの保険証利用が可能となると...

〇 転職、結婚、引っ越しの際、新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関を利用できる

〇 薬局情報、特定健診等情報、医療費通知情報を、閲覧することができる

〇 確定申告の医療費控除も、簡単にすることができる

 

利用者にとって非常に便利になりますね。

まだ作っていない方は早めに作りましょう。

 

今回、コロナウイルスによる被害への特別定額給付金には、マイナンバーカードと紐づけられた給付が一部では行われました。しかしマイナンバーカード自体は個人の口座と紐づいてはいないために今後マイナンバーカードと個人の口座を紐づける準備もすでに始まっているようです。

 

現在でもマイナンバー制度を悪用した詐欺被害が起こっていますので、マイナンバーカードの管理についてはこれまで以上にしっかりと行う必要がありますね。

 

マイナンバーカードの保険証利用について厚生労働省HPに記載されておりますので、ぜひご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html