こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
5月の中旬ごろから会社には各市町村から住民税の通知書が届いているかと思います。
「通知がきたけれどどうしたらいいの?」と最近事務所にもよく問い合わせがあります。
この通知は給与計算するときに必要になってきます。
住民税には各個人で納付する「普通徴収」と給与から毎月控除し会社がまとめて納付する「特別徴収」があります。
「特別徴収」で毎月の給与から控除する金額をお知らせしたものが、住民税決定通知書になります。
住民税は昨年の収入に対して翌年度に払うので平成30年の6月からの決定した金額は平成29年の所得に基づいて計算されています。
年末調整の後、会社は各市町村へ「給与支払報告書」を提出しますが、報告書等に基づいて計算した結果通知が出せるのが5月ごろになります。
平成30年1月1日現在の住所で計算されるため通知が届くころには退職していた、なんてこともあります。(その場合は異動届を出す必要があります)
また、年末調整の時点で会社に在籍しておらず、給与支払報告書が出されていない人については特別徴収の対象とはなりません。(特別徴収に切り替えることも可能です)
6月スタートで翌5月まで1年間で納付してもらうようになっているので、基本的には6月支給の給与から6月分を控除し、7月10日までに納付、という流れになります。
会社の所在地ではなく、従業員それぞれの住所で通知されるため多いところだと何十件もの市町村からの住民税を管理することになります。
従業員の方の給与から預かっている住民税なので会社が納付を忘れたりすることのないよう注意が必要です。
納め忘れてしまった場合は延滞金なども関係してきますので、できるだけ早く納付してくださいね。