こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の畑中です。

 

今年はコロナウイルスの感染拡大により、働き方にも大きな影響を及ぼした1年でした。

 

今回は、お取引先からの問い合わせもある退職後の健康保険についてご紹介したいと思います。

 

退職後は・・・

1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入することになります。

その中から健康保険の任意継続についてご説明いたします。

 

退職した時に、次の条件を満たし、本人が希望すれば、

健康保険の任意継続被保険者となることができます。

(今まで加入していた健康保険を継続して使用できます)

 

・被保険者期間が退職日まで継続して2ヶ月以上ある

・退職日の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を保険者に提出すること

 

ただし、任意継続被保険者の期間は2年間で、保険料は全額自己負担(上限有)となっています。

傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。

どの保険に入るのが一番良いのか確認して選択されたほうが良さそうです。

 

日々学ぶことがたくさんありますが、少しでもお役に立てれば幸いです。

来年も宜しくお願い致します。