こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の畑中です。

 

コロナ禍で今までより健康に対する意識も変わってきている今日この頃ですが、

最近問い合わせの多い、企業の健康診断の実施についてご紹介したいと思います。

 

企業は労働者が健康で働けるよう、健康診断を実施することは、労働安全衛生法で義務付け

られています。定期検診は職種や規模に関わらず、最低年1度の実施が必要です。

 

企業が実施を義務付けられている健康診断は、職種に関係なく、常時雇用する労働者を対象とした「一般健康診断」があります。

 

年に最低でも1度は手配や準備が必要となります。

 

定期健診のパターンとしては、

①企業で集団検診を受ける

②企業指定の医療機関・健診機関で健診を受ける

③労働者それぞれが任意の医療機関・健診機関で健診を受ける

などが想定されます。

また、健康診断は法律により企業に実施が義務付けられているものですので、

費用は企業が全額負担します。健康診断は保険適用外のため自由診療となり、費用はさまざまです。

選ぶ際は、費用はもちろんですが、予約は取りやすいのか、労働者にどのような形式で健診を受けさせるのかなど、

さまざまな視点から検討したほうよいでしょう。

 

健康診断受診時の賃金はどうなる?

雇い入れ時の健診や定期健診などの「一般健康診断」は、一般的な健康確保を目的として企業に実施義務を課しているので、

業務遂行との直接の関連はなく、受診時間の賃金は労使間の協議によって定めるべきです。

ただし、厚生労働省は、 労働者がスムーズに受診するためには、「健診時間の賃金を支払うことが望ましい」旨を回答しています。

 

最低年に1度の実施ですが、医療機関の決定などに時間がかかりそうですので、

早めに準備にとりかかり整備をしたほうが良さそうです。