こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。
年が明けてはや1ヶ月が終わろうとしています。
個人的なことではありますが、1月は家族がインフルエンザに罹患し、急なお休みをとることとなりました。
相変わらず新型コロナウイルスも並行して流行しており、まだ当面はいろいろと注意が必要なようですね。
さて、皆さんも病気等で長期に仕事を休まなくてはいけなくなり困ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、お休みの期間中に給与が支払われない場合は大変困ります。
しかし、社会保険に加入の方は、傷病手当金という制度があることはご存じの方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は傷病手当金について触れてみたいと思います。
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除きます。)
近年、様々な状況で休業する方が増え、傷病手当金を申請する機会が増えてきているように感じます。
そして、2023年1月より より分かりやすくすること、より記入 しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いする こと等を目的として支給申請の様式が一部変更になっています。
新様式は協会けんぽのホームページからダウンロードしたり、協会けんぽの各都道府県支部へ郵送で入手することもできます。
主な変更点
・氏名欄のマス目化により、迅速な事務処理ができる
・申請内容が記入式から選択式になり、申請書作成がより分かりやすくなった
・出勤の有無・有休や早退について、「申請にかかる期間中」についての申告になった
(以前は1月分すべて記載が必要でした)
・申請期間中の出勤していない日において支給した報酬等があれば記載が必要
(以前は対象月において、日割り計算支給の根拠等が必要でした)
等の簡素化により、申請書を作成する側、確認する側双方の作業効率があがる内容での書類になり、傷病手当金の支給までが迅速に行われるようになったようです。
新型コロナウイルス感染症に関する申請の場合は、医師の証明欄が本人申告での内容での申請に対応したり、都度状況に応じて臨時的に対応したりしているので助かりますね。
様々な手当金や助成金等、うまく活用して、今後の急な困った時にも落ち着いて対応できるようにしていきたいと思います。