こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。
雨続きの毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。ようやく梅雨も明けそうな兆しですね。
栄養と睡眠をしっかり摂り暑い夏を乗り切りたいと思います。
今日は問い合わせはそう多くないのですが、知っておくと便利な“限度額適用認定証”をご紹介したいと思います。
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
※協会けんぽHPより抜粋
所得により認定区分は違いますので、限度額はそれぞれ違ってきますのでご注意ください。
例えば社会保険証を窓口に提示することで3割負担と病院は判断します。
これに加え、市町村で公費負担などがあれば、子ども医療証や障がい者医療証、特定疾病療養受療証などを提示することで医療費負担が軽減される方もいらっしゃいます。
だいたいはこちらが優先されます。適用の順番は違うこともありますが…
また、70歳以上75歳未満の方は高齢受給者証を保険証と一緒に提示することで2割負担(現役並み所得なら3割)となります。
しかし、これでは医療費が高額になった場合、だれがどの区分かというのが保険証だけでは判断がつかないため、事前に申請しておいて、自身の区分を認定してもらい、病院に提示することで現物給付が受けられるのです。
入院などが決まっている場合は、事前に申請しておくと便利です。申請月の1日より遡って認定されます。(月をまたぐ申請はできないのでご注意ください、その場合は償還払いになる可能性があります)さらに所得が一定額以下の方は入院時の食事代も減額できます(認定証の種類が違います)ので、詳しくは保険者に確認下さいね。