こんにちは、社労士法人KESERAの友景です。
4月に入り、新入社員の方も落ち着いたころではないでしょうか。
わたくし共の事務所では、令和6年度の年度更新の準備が始まっています。
年度更新とは、労働保険料の申告と納付を年に一度行う手続のことをいいます。
前年度に申告した見込みの支払賃金を基礎として申告した概算保険料から
実際に支払った賃金から算出される確定保険料を精算し、
また来年度分の見込みの支払い賃金額を基礎として概算保険料の申告を行います。
今年の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)です。
HP:労働保険年度更新に係るお知らせ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
確定保険料の計算の仕方は、継続事業の場合と有期事業の場合で異なります。
■継続事業の確定保険料の算定
継続事業の確定保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの期間内に
全ての労働者に支払った賃金の総額に一般保険料率を乗じた金額がその年の確定保険料になります。
※特別加入者を含まない一般の事業に限ります。
特別加入者がいる場合、同じ期間内の給付基礎日額に応じて定められた額の総額に
第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料の確定額と
一般保険料にかかる確定保険料を合算した額が、その事業の確定保険料となります。
■有期事業の確定保険料の算定
有期事業の場合、その事業の全期間について保険料の計算が必要です。
事業を開始した日から終了した日までの期間に使用したすべての労働者に支払った賃金の総額に、
その事業に適用される保険料率を乗じた額が確定保険料となります。
なお、確定保険料の基礎となる賃金額については、内容によって基礎にならないものもあります。
具体的には、役員報酬や慶弔手当、出張旅費など、その実態によって変わります。
給与実態を前おって確認し、年度更新に備えておくと安心です。
HP:令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省 (mhlw.go.jp)