こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。
この仕事をしていると、時々知人に労働基準法が関係する質問を受けることがあります。
今日は働く人、労働者に関して書きたいと思います。
労働基準法は、原則として日本国内で労働者として働いている人であれば、
勤めている企業の種類やその就業形態等を問わず、すべての人に適用されます。
ただし、この「労働者」として働いているというところがポイントかもしれません。
入社時に雇用契約書・採用条件通知書などをもらっていれば、雇用契約を結んでいることになりますので労働者となりますが、
日本で働いている方でも個人事業主、会社の役員、
請負契約や委任契約で働いている人(会社と「雇用契約」を結んでいない)
は労基法上の労働者に該当せず、労基法の適用はありません。
自分がどのような働き方をしているのか、そもそも自分は労働者という立場なのか、
意外と知らないという方が多いです。
しっかりチェックしておくべき事項です。
そして、入社時の書類はとても大事なものですのでしっかり保管しましょう!