こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

 

今回は定額減税でも話題になった、労働基準法第24条について触れていきたいと思います。

 

【労働基準法第24条】

1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2.賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

 

このように労働者に対する賃金の支払いのルールについて記載されている条文です。

一般的には「賃金支払いの5原則」と言われます。

 

・通貨支払いの原則

従業員の賃金は、日本で流通する通貨のよる賃金払いが義務付けられています。小切手や商品券を賃金の代わりとすること、例外を除いて現物支給とするのは法令違反です。

2023年の法改正では、一定の要件を満たした場合に限定して電子マネーによる支払いも可能になりました。

 

・直接払いの原則

賃金は労働者本人に直接支払う必要があります。代理人や未成年者の親などに支払うことは直接払いの原則に違反します。

例えば労働者が借金をしており、その債権者から支払を会社に請求された場合も、それを会社が支払うことは違法です。国税徴収法や民事執行法に基づく賃金の差押えの場合のみ、会社が支払うことが認められます。

 

・全額払いの原則

その期間の賃金は、全額まとめて一括で支払う必要があります。賃金の一部の支払いを保留して、従業員の転職の機会を阻害することを防ぐためでもあります。

また、賃金から控除できるのは法律で定められた項目のみです。社会保険料や源泉所得税、明白な理由があるものについては控除が認められます。

従業員の過半数を代表する労働組合との労使協定によって同意が得られている項目についても控除が可能です。社内旅行積立費や親睦会費などは労使協定を結ばなければ控除してはいけません。

 

・毎月1回以上の原則

賃金は、最低でも月に1回以上の頻度で支払いが必要です。2ヶ月分をまとめて隔月で支払うといったことはできません。

ボーナスや臨時の手当など毎月の給与とは別に発生する賃金については不定期で支払うことができます。

 

・一定期日払いの原則

賃金はあらかじめ指定された一定の期日で支払われなければなりません。「月末締めの翌月25日払い」のように、毎月決まった期日を設定する必要があります。「毎月第3金曜日」のような毎月の日付が一定にならない期日設定は違法です。支払日と休日が重なってしまった場合のみ支払日を変動することができます。休日前日の平日とするのが一般的です。

 

賃金支払いの5原則は不当な搾取や賃金の未払いから労働者を守り、その生活を安定させるための取り決めです。

会社はこれらを正しく理解して実践するとともに、従業員への賃金支給をおこなわなければなりません。