こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

 

11月も最後の日となり寒い日も増えてきました。
今年はコロナに代わりインフルエンザやアデノウィルスなどの感染症が流行しています。
引き続き感染対策をして元気に年越しを迎えたいものです。

 

先日、通勤災害の休業給付の手続きをしました。
労災保険の給付基礎日額の算出には平均賃金の計算が必要となります。
そこで平均賃金について改めて法令を確認してみました。

 

労働基準法の定められている平均賃金は原則、算定事由発生日以前3ヶ月の間に受けた
賃金総額を暦日数で除して計算するとされています。
算定期間から除外できる期間及び賃金総額は以下とされています。
・業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の休業期間
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児休業及び介護休業
・試みの試用期間

 

この上で日給制、時給制、出来高払制の場合は賃金の総額を労働した日数で除した金額の
100分の60で計算して算出した金額を最低保障額とするとされています。

 

労災法でも上記の平均賃金の算定方法を原則としていますが、平均賃金の算定期間中に
私傷病による休業期間がある場合の扱いは労働基準法と同一ではありません。
労災保険の給付基礎日額を算出する際、平均賃金の算定期間中に私傷病による休業期間が
ありその間賃金が減額されている場合、休業した日数及び減額された金額を除いて計算
した金額を最低保障額とする特例が定められています。

 

私は労災保険の給付基礎日額算出における平均賃金計算の際の私傷病による休業期間の
特例については認識が不足していました。。
労働基準法の平均賃金の計算方法と同じ扱いだと思っていたのです。
理解していると思っていることでも確認が必要だということを改めて感じました。

 

労災保険における平均賃金算定期間に私傷病による休業期間がある場合は注意して計算
するようにしましょう。