こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。
まだ5月ではありますが、お昼間はもうすっかり真夏のような気温になりました。
今からすでに夏本番の暑さがどれほどのものかと日々怯えています・・・
みなさんも体調管理等気を付けてお過ごしください。
さて6月といえば、年に一度手続きを実施する「労働保険の年度更新」。
毎年の事とはいえ、1年に1度だといろいろと記憶があいまいになりがちですね。
そこで改めて、労働保険の年度更新における基礎知識や注意点をおさえていこうと思います。
・労働保険料とは
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をあわせたものです。
火災保険と雇用保険の被保険者の対象は異なるため、それぞれの金額を分けて算出する必要があります。
・労働保険料の年度更新とは
例年4月1日から翌年3月31日までを1年間(保険年度)として計算します。
前年度の保険料(概算保険料として納付済のもの)を精算するために、賃金総額が確定したあと確定保険料の申告が必要となります。あわせて新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行うことをいいます。
・手続期間
年度更新の期間は例年6月1日から7月10日までの間です。
2022年度の年度更新期間は6月1日(水)から7月11日(月)までとなっています。
この更新手続きが遅れてしまうと、確定保険料に応じて10%の追徴金が課されることがあるため、早めに準備し手続きを行いましょう。
・注意点
①労働保険料の算定基礎となる賃金
労働保険料は賃金総額をベースにして算出しますが、この賃金には含まれるものと含まれないものがあります。
例えば、給与や手当、賞与といった労働に対して支払われる報酬は賃金に含まれます。
しかし、役員報酬や災害見舞金、出張旅費等(実費精算的なもの)などは賃金に含まれないため注意が必要です。
②保険率・一般拠出金率の変更(雇用保険)
労災保険率及び一般拠出金率については、平成30年度から変更ありません。
しかし雇用保険率については、令和4年4月から同年9月までの期間と、令和4年10月から令和5年3月までの期間で適用される保険料率が異なります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
(厚生労働省HPより)
前年と賃金総額にほとんど変動がない場合でも、納付する労働保険料は増額になるところが多くなると予想されます。
毎年行うものだからこそ、変更点等に注意しつつ、速やかに正確な手続きが行えるよう備えておきたいと思います。
〇令和4年度労働保険の年度更新期間について(厚生労働省HP)