こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の友景です。

 

梅雨入り☔してジメジメした日が続いておりますが…

私たちの事務所は繁忙期💦に入り、バタバタした日が続いています。

 

 

どこの社労士事務所も、6月から7月が繁忙期に入ります。

その理由は、労働保険・社会保険共に一年に一度の大きな手続きがあるからです。

 

現在は労働保険の年度更新作業の真っ最中です。

 

 

年度更新とは何か、みなさんご存知でしょうか?

 

 

事業所が労働保険の成立手続きをすると、

その年度における必要な保険料を予測し事前に納付を行います。

 

そして、翌年は昨年度に申告した概算保険料から確定の保険料を清算し、

当年度分の概算保険料の納付を行います。

 

これを「年度更新」といいます。

 

この年度更新の手続きは、毎年定められた期間内に行わなければなりません。

 

昨年は新型コロナ感染症の影響もあり期間が延長されていましたが、

今年は通常通り、年度更新の期間は6月1日(火)~7月12日(月)となりました。

自社で年度更新をされている事業所の方は、お気を付けください。

 

 

そして、これから迎えるもう一つの大きな手続きが

 

「算定基礎(定時決定)」という、今年度の社会保険料の料率を決める手続きです。

 

算定基礎届では、4月、5月、6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を算出し、

今年度の9月からの保険料を算出します。

 

報酬に大きな変動がない限り、来年度の8月まで適用となります。

※新たな保険料での控除が始まるのは10月から、となります。

 

そして、今年はこの算定基礎届の提出期限は7月12日まで

 

非常に短い期間に行わなければならない上に、

年度更新と同じ時期に提出期限がある為、前述した繁忙期になってしまうのです。

 

 

大きな手続きが重なると、どうしても焦ってしまいがちですが、

忙しい時ほど冷静に、ひとつひとつコツコツと進めていきたいと思います。

 

 

◎令和3年度労働保険の年度更新期間について(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

◎労働保険の年度更新とは(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html

 

◎定時決定(算定基礎届)(日本年金機構HP)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html