こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

 

新型コロナウィルスの影響で令和24月から7月までに会社が休業を行い、報酬が著しく低下した方は事業主からの届出により社会保険料について特例改定が適用されているところですが、新型コロナウィルスの影響で8月から12月までに休業に伴い報酬が著しく下がった方や今まで特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

 

■参考:日本年金機構HP

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

 

 

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ郵送または窓口で直接受付となります。

 

また、休業が回復し、それを基に算出した標準報酬月額が特例改定で決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合は、その翌月から標準報酬月額の改定となるのでご注意ください。

 

 

そのほか雇用調整助成金等の特例措置、小学校休業等対応助成金などの期間の延長なども講じられておりますので併せてご確認ください。

 

■参考:厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html