こんにちは。
きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。
年度が替わり早5か月です。
新型コロナウイルスの猛威などであわただしく過ぎていきました。
さて2020年4月より法改正となりました「時効」はご存知でしょうか。
主に賃金の未払い等に関する時効が2020年4月より改正されております。
労働基準法では、
賃金請求権の消滅時効期間 2年⇒5年(当分の間は3年)
付加金の請求期間 2年⇒5年(当分の間は3年)
賃金台帳等の書類保存義務 3年⇒5年(当分の間は3年)
と改正されました。
当分の間は3年とはなりましたが、1年時効期間が延び、伴い書類保存期間も伸びました。
2020年4月以後に賃金支払い日が到来する賃金に適用されます。
ちなみに退職手当金請求権の消滅時効期間は、そのままの5年で維持されております。
付加金に関しましては、対象となるのは以下4つの規定にかかわる違反です。
①解雇予告手当
②休業手当
③割増賃金
④年次有給休暇中の賃金
賃金に関する時効は身近なものになり大切な事項となります。
法改正に関する情報は厚生労働省HPに記載されておりますので、ぜひご確認ください!
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html)
毎年法改正はいろいろとあり把握することが大変ですが、重要なことになるので都度確認し覚えていきたいと思います…。