こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の畑中です。
毎年10月~最低賃金の改定が行われます。
最低賃金とはアルバイトやパートなど非正規労働者を含む賃金の下限額となり、
下回ると企業に罰則が科されますので、確認が必要です。
今年は新型コロナウイルス感染拡大により経済情勢が悪化したことを踏まえ、
現行水準維持が適当と判断されました。
全国平均の時給は現在よりわずか1円増の902円という結果でした。
全国の最低賃金を見てみると、最高は東京の1013円、秋田・鳥取・沖縄県など
7県では792円となっており221円の差があります。
福岡県については、10月1日から842円となり1円増となります。
今後は地域間格差が課題となるようですね。
都市部への人口流出の原因となっている見方もあり、労働者の処遇改善に向けた
引上げへの努力が関係者に求められます。
事業主は、今一度従業員の賃金を確認し、最低賃金で契約している方については、
改定が必要となります。