こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

つい先日まで半袖を着ていたのに時の流れは早いもので、気づけば10月も終わろうとしています。

 

さて、10月より最低賃金が引き上げられました。

前年度比の上げ幅は43円と過去最大となり福岡も41円上がっています。

最低賃金の対象となるのは次の賃金を除外したものになります。

①臨時に支払われる賃金

②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③時間外・休日・深夜割増賃金

④皆勤手当、通勤手当、家族手当

基本給、職務手当、役職手当などが最低賃金の計算対象となります。

 

今回は引き上げられたことによる影響についてお話ししたいと思います。

最低賃金が上がることは、雇用される側にとっては良いことのように思いますがデメリットもあるようです。

 

43円も上がればフルタイムのパートでも月に6000円~7000円ほど上がることになります。

扶養内で働いている方は今まで通りの勤務時間だと年間の収入が上がり扶養から外れなければならないこともあるかと思います。

 

また、賃金が上がることにより企業は人件費の上昇を防ぐために雇用を縮小するという事がデータで明らかになっています。特に地方は上昇率が高いために雇用を縮小する企業が多いと思われます。

 

正社員に関しては最低賃金をすでに上回っていることが多いため、引き上げられても影響はさほどありません。それに対し、非正規労働者はギリギリの時給、または僅かに上回っていることが多いので非正規労働者は賃金を上げる必要があり、人件費上昇を嫌う企業は非正規労働者の雇用を抑制しようとします。

しかし、業務量はこれまでと変わらないので、必然的に正社員の負担が増えるという流れが発生してしまいます。

このように国の政策でも良い面と悪い面、両方を理解しなければいけません。

 

対策としては国が用意している助成金を活用する方法があります。

 詳しい助成金に関しては厚生労働省ホームページをご覧ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)