こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
「月変(げっぺん)」という言葉にピンとくるのは会社の総務の人、または社会保険関係の仕事をされている方かな?と思います。
月変は社会保険の随時改定のことを言いますが、それを聞いても随時改定ってなんだ?っという感じですよね。
私自身今の仕事をするまで、給与から引かれる社会保険料はどうやって決まっているのか全然理解していませんでした。
給与明細を見て、結構社会保険料って引かれるんだな、くらいの理解でしかありませんでした。
社会保険料は年に一度4月~6月に支給された給与で決める定時決定が基本で、その後は大きく変動しない限り1年間同じ保険料がベースとなります。
業務によっては毎年4月~6月は残業が多い等その時期だけの給与で1年間を算定されると不利になる人もいます。
そういった人については実態に即した取り扱いになるよう修正平均(保険者算定)で計算が可能です。
4月~6月までの平均報酬額と過去1年間の平均報酬額に
① 2等級以上の差が出る
② 事業主からの申出
③ 労働者の同意
この3点が揃えば平均での算定が可能となっています。
この修正平均は定時決定の時だけ使えたものだったのですが、2018年10月からは月変でも使えるようになりました。
4月~6月という期間ではなく、会社によっては10月~12月が例年忙しい所などもあります。
例年の繁忙期と固定的賃金の上昇とかが重なった場合不利な月変が行われることがあることも踏まえ法改正が行われました。
業務の性質上例年発生することが見込まれ、 次の全てを満たした場合に、年間平均による随時改定の対象となります。
①通常の月変にも該当
②普通に月変をした時と(昇給月前9か月+昇給月後3か月)の平均報酬額に2等級以上の差がでる
③今の報酬月額と②の平均報酬額との間に1等級以上の差がでる
④事業主からの申出
⑤労働者の同意
該当するのかどうかを判定するのも見極めが難しいですね・・・。
社会保険料は知れば知るほど奥が深いなぁとつくづく思います。
給与計算をしていて月変該当者にピンとくるくらいになるにはまだまだ時間がかかりそうです・・・(笑)