こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。
2019年4月1日から、年次有給休暇のルールが一部改正されるのをご存知でしょうか。
そもそも年休とは労働基準法に定められた休暇で「入社6ヶ月以上働く労働者について、8割以上の出勤率があれば、原則として10日与えられる」というものです。勤務期間によって付与日数が増えていき、継続勤務が6年6ヶ月以上になると20日付与されます。パートタイム労働者やアルバイトの方も所定労働日数によって比例付与されます。例えば、週の所定労働日数が3日のアルバイトの場合、入社6ヶ月を経過すると出勤率が8割以上で5日付与されます。
年休は1年間で使い切れない場合、翌年まで繰り越すことができそれでも消化できない場合は付与されてから2年間で時効によって消滅してしまいます。通常は付与された古い方から消化しますが、新しく付与された方から消化するルールを設けている会社もあります。
2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者について、年5日は使用者が時期を指定して取得させることが必要になります。
例えば、4月1日入社のフルタイム社員については10月1日に10日の年休が付与されますが、これを基準日として、翌年の9月30日までに5日について時季を指定して有休を取得させる必要があります。これまでは労働者の申出による取得が原則でしたが、その希望を踏まえて使用者が時季を指定して付与するところが新しいところです。
もし、労働者が自発的に5日以上取得している場合は使用者による時季の指定の必要はありません。
年休が取りにくい、取得率が低い職場では計画付与(年休のうち、5日を超える分について労使協定を締結することで会社が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度)などの導入が必要かもしれません。
取得率が高い職場ではあまり必要のない制度かもしれませんが、日本は世界の中でも有休取得率が低い国です。
これをきっかけに自社のルール作りの見直しのきっかけになるといいですね。