こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

 

11月も終わりに近づきようやく寒い日も増えてきました。
今年の冬は昨年より厳しい寒さになると予想されているそうです。
体調管理に気を付けて元気に年越しを迎えたいものです。

さて、すでにご存じの方も多いかと思いますが、12月2日から現行の健康保険証が
廃止となりマイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証への移行が
本格的に始まります。

 

現行の健康保険証については退職等で資格喪失にならない限り令和7年12月1日まで
使用できます。令和7年12月1日までに資格喪失をした場合はこれまでと同じく、
協会けんぽへ返却が必要です。

 

マイナ保険証を持っていない場合は協会けんぽより「資格確認書」が現行の健康保険証の
有効期間内に申請不要で交付されます。
協会けんぽの場合、資格確認書はプラスチック製のカードとなります。
これを医療機関等の窓口で提示することによりこれまで通り保険診療を受けることができます。

 

12月2日以降の新規加入者について、加入手続きの際にマイナ保険証の有無の情報が必要となります。
マイナ保険証を持っている場合は資格確認書の発行は不要である旨を記して申請を行い、
マイナ保険証を持っていない場合は資格確認書の発行が必要である旨を記して申請を行います。
手続きが終了すると資格確認書もしくは「資格情報のお知らせ」が発行されます。

 

「資格情報のお知らせ」について既存の協会けんぽ加入者には令和6年9月頃、もしくは令和7年1月頃に協会けんぽより事業所宛に送付されます。

被扶養者がいる場合は被扶養者分も合わせて事業所へ送付されます。

「資格情報のお知らせ」にはマイナンバーの下4桁や現在の資格情報(健康保険証に記載されている記号番号や保険者名称など)

が記載されているのでご自身のマイナンバーと相違ないか確認します。

 

「資格情報のお知らせ」はカードリーダーが使えない医療機関を受診する際に
マイナンバーカードと合わせて提示することにより保険診療を受けることにも使用できます。

 

マイナ保険証利用のメリットとして、情報提供に同意することで過去に処方された薬や特定健診などの情報を

医師・薬剤師にスムーズに共有することができデータに基づいた医療を受けること可能となることや

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除にされるなどがあります。

 

今後はマイナ保険証への移行が進んでいくものと思われます。
現在マイナ保険証を持っていない方も今回の制度変更を機に利用を考えてみてはいかがでしょうか。