こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの友景です。
私事ですが、7月より産休に入ることになりました。
そこで、出産・育児に係る基礎的なことをまとめたいと思います。
これから産休を取る方の参考にして頂ければ幸いです。
出産に係る休業について
出産・育児の際に取得できる休業(産前産休業、育児休業)については、労働基準法や育児介護休業法で定められています。
会社に規定がない場合やパートの方(育児休業については取得条件あり)であっても会社へ申し出ることができます。
産前産後休業とは?
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することができ、出産日の翌日8週間は就業することができません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が就業を請求し、医師が支障ないと認めた業務には就業できます。
育児休業とは?
子供が1歳(最長で2歳)に達するまで休業することができます。
1歳以降に保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合、子供が1歳6か月に達する日まで育児休業を延長する事ができます。さらに1歳6か月に達した時点でも保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、最長で子供が2歳に達する日までの間育児休業を再延長することができます。育児休業期間を延長する場合、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出る必要があります。
給付について
産前産後休業、育児休業を取得している従業員は、その期間就業することができません。そのため、生活を支援するための給付金や手当が存在します。
出産する人が加入している社会保険等の状況によって受け取れる給付が違うため、どの給付の対象に当たるかを確認しましょう。
1.出産育児一時金
健康保険(または国民健康保険)から、原則子ども一人につき42万円の補助が出ます。
対象者
下記の2つの条件に該当している必要があります
・社会保険、または国民健康保険に加入していること
・妊娠4か月(85日)以上で出産していること
2.出産手当金
出産日以前42日から出産翌日以降56日目までの範囲内で、会社を出産の為に休みその間給与の支払いを受けなかった場合に支給されます。
対象者
下記の2つの条件に該当している必要があります
・勤務先の社会保険に加入していること
・妊娠4か月(85日)以上で出産していること
3.育児休業給付金
育児休業取得中に、給料の5~7割の手当金が支給されます。
対象者
・育児休業取得前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
・一歳未満の子供がいる母親または父親
・会社に復帰する意思があること
・育児休業中の労働が10日以内であること
育児休業の延長については申請時期などもきちんと決められています。
申請方法や条件等に関する詳細な内容につきましては、参照URLからご確認下さい。
参照HP
■産前産後休業、育児休業について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html(厚生労働省HP)
■出産育児一時金について: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145/(協会けんぽHP)
■出産手当金について: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/(協会けんぽHP)
■育児休業給付金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html(厚生労働省HP)