こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
労働保険の年度更新もなんとか終盤をむかえ、事務所では算定基礎届の提出準備に取り掛かっています。
提出期間が7月2日から7月10日までとなかなかタイトスケジュールです。
年に一度の作業なので記憶を呼び戻すのに時間がかかり、ようやく慣れてきたところでまた来年、そしてまた来年には記憶を呼び戻すのに一苦労・・・、といった調子でなんともダメダメな私です・・・。
この算定による定時決定では7月1日現在の全被保険者が対象となります。
ただ、6月1日以降入社の人や、7~9月に月変する人などは対象外です。
基本的には4~6月の報酬の平均値で決定されますが、給与支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算されます。
その他にも報酬に含めてよいもの、定期券などの現物給与、毎年4~6月だけ残業が多く発生する人、等々留意する点がたくさんあります。
算定により定時決定を受けた金額は9月から翌年8月まで1年間適用となるため、実際の報酬とできるだけ差が出ないよう計算する必要があります。
今まで当事務所では扱ったことがなかったのですが、今年は「2以上の事業所に勤務する人」の届出があります。
通称「二所勤(ニショキン)」の人はそれぞれの事業所から受ける報酬を合算して割合での按分計算となるため管轄の年金事務所から送付される算定届で提出となります。
通常の算定の方で出してしまわないよう注意が必要です。
短時間就労者と短時間労働者の取り扱いにも要注意です。
短時間就労者・・・短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人
短時間労働者・・・短時間労働者とは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の5要件を全て満たす人
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
短時間就労者の定時決定は
(1)4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定
(2)4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定
(3)4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定
短時間労働者の定時決定は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
17日なのか、15日なのか、11日なのか・・・・ややこしいですね。
気を付けることがたくさんありますが、算定が終わった後の打ち上げ(所長がごちそうしてくれます♪)を楽しみに乗り切ろうと思います。