こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

梅雨が明けて本格的な夏がやってきました。
今年も暑い日が続きそうですね。。。

 

今回は令和7年4月1日から改正となる育児休業給付金の受給期間を延長する
際の審査の厳格化について書こうと思います。

 

まず延長制度の概要として育児休業は原則として子が1歳に達するまで取得することが
できますが、法令で定められた理由に該当する場合に、子が1歳6ヶ月または2歳に
達する日まで延長することができます。

 

同様の理由において育児休業給付金についても子が1歳6ヶ月または2歳に達する日の
前日の期間について支給対象となります。

 

その法令で定められた理由の一つである「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを
行っているが当面保育が実施されないこと」に該当する場合、現行の申請手続きでは
市区町村が発行する「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」などを提出することにより確認が行われています。

 

令和7年4月1日からは上記に加えて「保育所等の利用申込書の写し」の
提出も必要となります。保育所等の利用の申し込みが“速やかな職場復帰のために行われたものである”
と認められる必要があるということです。

 

「速やかな職場復帰のために行われたものである」と認められる要件としては、
申し込んだ保育所等が合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみと
なっていないこと等があり、上記で述べた「保育所等の利用申込書の写し」に加えて
通所方法や通所時間を具体的に記載する必要がある申告書により判断されることになります。

 

このような改正に至った背景には以前より問題視されていた育児休業給付金の受給期間の延長目的で、
あえて「落選ねらい」で人気のある保育所だけに申し込むようなケースなど
本来の育児休業延長の趣旨にそぐわない申請を防ぐためです。

 

この改正は令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳又は1歳6ヶ月に達する
場合に適用されます。

制度についての最新の情報や詳細については行政機関の公式サイトを確認し、社内周知等
早めの準備を行っていくようにしましょう。