こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

 

今年の11月は平年に比べて暖かい日が多かったなと思いますが、
12月のスタートは真冬並みの寒さになるようです。
体調管理には十分気を付けたいものですね。

 

さて、改正・育児介護休業法が10月1日に施行され、出生児育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得がスタートしました。
それに伴い雇用保険法の育児休業給付についても改正され10月1日に施行されました。
社会保険労務士法人では育児休業に関する業務として育児休業給付金申請などの手続きを行います。
法改正に伴い、実務で注意すべき点はどのような点なのか調べてみました。

 

雇用保険の被保険者が新たに創設された出生時育児休業を取得した場合は雇用保険より出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
支給要件はいくつかあり、育児休業給付金と同じ要件もあります。
詳細については厚生労働省のHPをご確認下さい。
ここでは支給要件の中で注意すべきポイントをピックアップしてご紹介します。
「子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業(2回まで分割取得可)を取得した被保険者であること。」という要件について。
出生時育児休業給付金の対象とならないケースとして、出生時育児休業を3回に分けて取得した場合。分割できるのは2回までであるため3回目の出生時育児休業は給付金の対象となりません。
また、出生時育児休業を28日間を超えて取得した場合、28日を超えた分については給付金の対象となりません。
ただ上記2ケースの場合でも被保険者と事業主との間で育児休業に振り替える旨合意すれば、育児休業給付金として支給申請することができるとのことです。

 

次に「休業期間中の就業日数が最大10日(10日を超える場合は終業した時間数が80時間)以下であること。」という要件について。
この要件は休業期間が28日間の場合、最大10日就業可能というもので、休業期間が28日間より短い場合はその日数に比例して短くなります。
就業可能な日数を超えて就業した場合は出生時育児休業期間の全期間を通じて給付金は不支給となります。

 

出生児育児休業を取得する場合は分割する回数、取得日数に注意し、就業可能な日数についても事前に確認しておく必要があります。

 

続いては1歳未満の子を養育するための育児休業について、今回の改正で分割して2回まで取得可能となり育児休業給付金の対象となりました。
また、1歳以降に育児休業を延長すす場合、育児休業開始日が柔軟化されました。それにより夫婦交代で育児休業を取得する場合、1歳から1歳6か月と1歳6か月から2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります。

 

支給要件について、改正点以外についてはこれまでの育児休業給付金とほぼ同じ要件になりますが、1歳以降の育児休業の延長交替については注意が必要です。
延長交替する場合、1歳から1歳6か月までの期間と、1歳6か月から2歳までの期間のそれぞれで配偶者が育児休業をしている、
もしくは日付が接している(夫婦で切れ目なく育児休業を取得している)場合に育児休業の取得と認められ給付金の対象となります。
延長交替の場合、被保険者の育児休業終了日と配偶者の育児休業開始日の間が1日でも空いていると育児休業していないと判断され給付金の対象となりません。
延長交替の場合は夫婦の育児休業期間を確認するようにしましょう。

 

ここでご紹介した内容は厚生労働省のHPにより分かりやすく記載されています。
企業の担当者の方は一度事前に確認してみるといいかもしれません。
私も実務に正確に活かせるように注意して取り組みたいと思います。