福岡も、雪が降るなどして急に寒くなり、年末らしくなってきました。

 

給与計算における年末の2大イベントとして、冬のボーナスの支給と、年末調整があります。 

今回は、冬のボーナスについて書いてみたいと思います。

 

賞与とは、従業員に対し、労働の対償として支払われるもののうち、年3回以下支給のもので、これに当てはまる場合は賞与支払届の提出が必要になり、社会保険料の控除も賞与として控除されることになります。

賞与は、年4回以上支払われる労働の対償としての「給与」と異なり、標準報酬月額を元にした等級表による保険料計算ではなく、

標準賞与額 × 保険料率

により計算されます。

 

また、標準賞与額には上限があり、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年41日から翌年331日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円となります。

 

 

 

このように、給与と賞与の保険料控除の計算方法は異なる部分がありますので、今月に私が賞与の社会保険料計算を行うにあたり、見落としがちであった事項を次に記載します。

 

  1. 標準賞与額(保険料率を掛算する対象となる数値)は、1000円以下を切り捨てて計算します。
  2. 賞与支払月に社会保険の資格を取得した人の社会保険料は、給与は翌月徴収でも賞与は当該月(賞与支払月)から徴収されることになります。
  3. 医師国保・歯科医師国保では、賞与からの社会保険料控除はありません。

 

 

詳しくは、日本年金機構のページ(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)をご確認いただければと存じます。

それでは、皆様どうぞ良いお年をお迎え下さいますよう心よりお祈り申し上げます。