こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。


最近「退職代行サービス」たるものが流行っているそうです。

自分で入社を決めた会社であれば「辞めます」も自分で言うのが普通では?と思ってしまいましたが、ブラック企業などで「退職させない」従業員の足抜けが発端となったサービスだと知って少し納得しました。

 

第三者に入ってもらうことがやむを得ない場合のサービスとしてはよいかもしれません。
ネットで検索してみると安いところで2万円くらいからとのことですが、どこまでを引き受けてくれるのかが気になります。

 

ただ違法行為になることもあるので注意が必要です。


退職代行における弁護士法違反(非弁)とは
「弁護士ではないもの」が
「報酬を得る目的」で
「その他の法律事務を取り扱う」こと。

退職代行業者の業務は、上記の1、2については当然あてはまります。
問題は3であり、退職代行業務がその他の法律事務にあたるか?というのは見解が分かれています。

退職の意思表示を本人に代わって伝えると、会社と労働者の「労働契約が終了する」ため、法律上の効果を発生させる処理(その他の法律事務)を取り扱うことになり、違法であるという見解。

一方で、退職者の意思を会社にそのまま伝えることは、非弁行為にあたらないという見解もあります。

「退職願を代わりに書く」
「損害賠償や給与の未払いについて交渉する」


などといった「本人以外の人が考えた上での行為」は弁護士以外が行ってしまうとアウトです。

 

「依頼主の希望をそのまま会社に伝える」
「返却が必要な貸与品の確認を行う」


など「本人の伝達役になる行為」はセーフです。

見解が分かれているのが実状ですが「交渉」を行うと確実に弁護士法違反になってしまいます。


最近はLINEで辞めます、という人もいるそうです。
会社に入社する、ということは会社と雇用契約を結ぶということ。
その重みが世代によって変わってきているんだな、と実感する今日このごろです。