こんにちは、社労士法人KESERAの友景です。
間もなく年末🎍
賞与も出て年末ムードが盛り上がっている事業所ばかりの時期ですね。
経団連によると、大企業の今年冬のボーナスは平均の支給額が92万5000円余り。
3年連続で増加していることがわかりました。
物価上昇が続いている中で少しでも景気の良いニュースを聞くと
新しい年に向けても期待値が高まってきますね♪
ご存じの方が多いと思いますが、賞与にももちろん社会保険料や、所得税がかかります。
賞与からも控除されるので、手取りが大きく減ることにもなります。
では、退職した場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?
従業員が月の途中で退職した場合、退職月の前月まで社会保険料が発生します。
つまり、賞与の支給した月の途中で退職した場合は、社会保険料が発生しないことになります。
例:賞与支給月 12月
12月1日~12月30日までの退職 → 賞与の保険料は発生しない
12月31日に退職した場合 → 賞与の保険料は発生(控除される)
12月は賞与の計算をする事業所も多いかと思います。
賞与額によっては社会保険料も金額が大きくなりますので、退職者の賞与計算には注意が必要です。
さて、今年も残りわずかとなりました。
今年も皆さまのご愛顧を賜り、誠に御礼申し上げます。
新しい年でも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。