こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。
今年の4月は暖かい日が多く、早くもエアコンが必要なのでは?と
思う日もある程気温差が激しい日々ですが、皆さま元気にお過ごしでしょうか?
さて、先日「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、令和4年度の雇用保険料率が段階的に引き上げられることが決まりました。
改正の背景としてコロナ禍で企業の休業手当を支援する雇用調整助成金の財源確保等があげられています。
改正の第一段階として、令和4年4月から事業主負担の保険料率が上がります。
そして第二段階として令和4年10月から労働者負担、事業主負担ともに保険料率が上がります。
具体的な内容は以下のようになります。
【令和3年度】
一般の事業 ... 9/1000(事業主負担 6/1000 労働者負担 3/1000)
農林水産・清酒製造の事業 ... 11/1000(事業主負担 7/1000 労働者負担 4/1000)
建設の事業 ... 12/1000(事業主負担 8/1000 労働者負担 4/1000)
【令和4年度4月~】
一般の事業 … 9.5/1000(事業主負担 6.5/1000 労働者負担 3/1000)
農林水産・清酒製造の事業 … 11.5/1000(事業主負担 7.5/1000 労働者負担 4/1000)
建設の事業 … 12.5/1000(事業主負担 8.5/1000 労働者負担 4/1000)
【令和4年度10月~】
一般の事業 … 13.5/1000(事業主負担 8.5/1000 労働者負担 5/1000)
農林水産・清酒製造の事業 … 15.5/1000(事業主負担 9.5/1000 労働者負担 6/1000)
建設の事業 … 16.5/1000(事業主負担 10.5/1000 労働者負担 6/1000)
料率だけを見ても最終的に賃金から控除される雇用保険料がどの程度増えるのか分かりにくいですが、
例として月収30万の労働者の場合、負担額は10月以降に600円増えて1500円となるとのことです。
実務においての注意点はまず、令和4年度の労働保険の年度更新です。
令和4年度の概算保険料(雇用保険分)の計算においては令和4年4月1日から9月30日までの賃金額と令和4年10月1日から令和5年3月31日までの賃金額とを分けて算出する必要があります。
また、給与・賞与計算において令和4年10月1日より労働者負担分の雇用保険料率が変更となります。
年度の途中で雇用保険料率が変更となるイレギュラーな改正となります。
私も実務をする上で正しく料率変更できるよう確認し実務を進めていきたいと思います。