こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
最近、退職時のトラブルが多いなあ、と感じる今日このごろです。
単純に自己都合で退職届が出される場合は特に問題ないのですが、退職勧奨や解雇など会社都合の場合はお互いの認識、合意などが重要になってきます。
雇用保険に加入している場合、退職時に離職票が発行されます。
じっくり見ることはなかなかないとは思いますが、右側の欄には離職理由が記載されています。
会社都合であっても解雇なのか、重責解雇(労働者側に重大な理由があっての解雇)なのか、事業縮小等による退職勧奨なのか、細かく理由によって分けられています。
自己都合であっても労働条件に問題があったから退職したのか、職場環境において問題があったから退職したのか、単に一身上の都合なのか細かく分けられます。
なぜかというと離職理由によって失業保険の給付日数、給付制限が違ってくるからです。
自己都合の場合は7日の待機期間の後、3ヶ月の給付制限がかかります。もらえる日数は最大で150日です。
会社都合の場合は給付制限がなく、7日の待機期間終了後支給が始まり、日数は最大330日です。
自己都合で退職したとしても理由によっては会社都合と同じ扱いで給付が受けられる場合があります。
会社都合で退職したとしても、退職勧奨を受けた場合、本人の合意があるかないかで扱いは違ってきます。
合意があれば「退職勧奨」、合意がなければ「解雇」となります。
労働者を解雇する場合、「30日前以上の解雇予告」もしくは「解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払い」が必要です。
しかし、退職勧奨はあくまで労使の合意にもとづく退職のため、解雇予告も解雇予告手当も不要です。
退職した後になって労働者側から合意などしていない、解雇予告手当を払え、なんてトラブルもあるので合意については必ず書面でやりとりしておいた方がいいです。
会社側にとって解雇というのは社会通念上相当な理由がない限り認められません。
勤務態度が悪い、協調性がない、などは解雇事由として該当するかどうかのハードルは高いと言えます。
会社として改善するための策はとったのか、就業規則等に解雇に至る場合はどういう場合なのかを決めているのか、その証拠もきちんと取っておく必要もあります。
会社都合退職者が出ると、原則的に雇用関係の助成金は不支給要件に該当します。
(退職勧奨でも解雇でも会社都合の場合はだめです)
労働者側にも会社側にも言い分はあり、お金も絡んでくるとなると「退職」というのは本当に難しいことだと痛感しました。